日国友の会

こうかん【降官】

読者カード 項目 2023年05月05日 公開

2019年09月23日 古書人さん投稿

用例:第八條(前部分省略)但一廰中ニテ昇降官ハ昇官ハ前官降官ハ現官ノ俸ヲ追スヘキ哉〔京都府伺〕
『内務省日誌明治9年第58号』 1876年5月29日
語釈:〔名〕官位が下がること。役人などの等級が下がること。

コメント:昇官が立項されているので

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:内務省日誌明治9年第58号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月29日

著者・作者:

掲載ページなど:日誌17ページ後ろから4行目〔『官令全報第8号』、1882〕

発行元:弘令社