日国友の会

じゅうりょうぜい【銃猟税】

読者カード 項目 2023年05月09日 公開

2019年09月22日 古書人さん投稿

用例:銃獵税ヲ納メ鑑札ヲ受ケ數日ヲ經サルニ父母ノ看病或ハ自己ノ疾病ニ罹リ〔熊本縣伺〕
『内務省日誌明治9年第57号』 1876年9月23日
語釈:〔名〕ライフル銃、散弾銃などを使って鳥獣をとる免許・鑑札を取得したものに対する税金。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:内務省日誌明治9年第57号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年9月23日

著者・作者:

掲載ページなど:日誌15ページ後ろから3行目〔『官令全報第8号』、1882〕

発行元:弘令社