日国友の会

けいゆ【経由】

読者カード 用例 2023年02月03日 公開

2019年07月20日 古書人さん投稿

用例:第三十六條(前部分省略)大審院ニ於テ判文已ニ成ルトキハ司法卿ヲ經由シテ原裁判所ニ付シ處行セシム〔地方裁判所章程・第四章・刑事上告ノ事〕
『太政官布告(第19号)』 1877年2月19日
語釈:〔名〕目的地へ行く途中、ある地点を通って行くこと。経て行くこと。また、ある事を行なうのに取次機関を経ること。けいゆう。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『改訂増補哲学字彙』(1884)の例が早いのですが、さらに、7年さかのぼります。

著書・作品名:太政官布告(第19号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1877年2月19日

著者・作者:

掲載ページなど:132ページ10行目〔『官令全報第7号』、1882〕

発行元:弘令社