日国友の会

かんしゅうほう【慣習法】

読者カード 用例 2023年01月11日 公開

2019年07月03日 古書人さん投稿

用例:其土地ノ慣行モ可有之ニ付従來ノ慣習法有之候ハヽ委評取調尚可申出事〔指令〕
『内務省日誌明治9年第49号』 1876年9月30日
語釈:〔名〕法律と同じ効力をもつ慣習。社会生活での習慣や慣行が、人の生活関係を規律するようになり、世間一般から法としての効力を認められるにいたったもの。不文法で、成文法に対して補充的な効力をもつ。特に国際法や商法の分野では重要な役割を果たす。商慣習法の類。習慣法。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『民事訴訟法(明治三三年)』(1900)の例が添えられていますが、さらに、24年さかのぼることになります。

著書・作品名:内務省日誌明治9年第49号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年9月30日

著者・作者:

掲載ページなど:63ページ後ろから6行目〔『官令全報第6号』、1881〕

発行元:弘令社