きんばつ【禁伐】
読者カード 用例 2023年01月11日 公開
| 用例: | 第一條 樹枝隣人ノ所有地界線内ヘ侵出シ隣人ヨリ其枝葉ヲ伐除センコトヲ請求スルトキハ禁伐林并一二等官林ノ儀ハ伺ヲ經ベク〔指令〕 |
|---|---|
| 『内務省日誌明治9年第49号』 1876年9月30日 | |
| 語釈: | 〔名〕山林などの樹木の伐採を禁ずること。樹木を切るのをさしとめること。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『茨城県伺(法規分類大全)』(1893頃)の例が添えられていますが、さらに、17年ほどさかのぼることになります。
著書・作品名:内務省日誌明治9年第49号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年9月30日
著者・作者:
掲載ページなど:63ページ7行目〔『官令全報第6号』、1881〕
発行元:弘令社
