かんりん【官林】
読者カード 用例 2023年01月11日 公開
| 用例: | 第一條 一官林樹木ノ枝葉隣人ノ土地内ニ浸出シ隣人ヨリ其枝葉ヲ伐除センコトヲ願出ル時ハ聞届可然哉〔山口県伺〕 |
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| 『内務省日誌明治9年第49号』 1876年4月4日 | |
| 語釈: | 〔名〕「かんゆうりん(官有林)」に同じ。 |
コメント:辞典しか事例がないので
編集部:第2版では、湯浅忠良『広益熟字典』(1874)の例が早く、文章例としては江見水蔭『今弁慶』(1891)よりも15年さかのぼります。ちなみに、「官有林」の語釈は「国家の所有する森林。現在は国有林という。官林」となっています。
著書・作品名:内務省日誌明治9年第49号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年4月4日
著者・作者:
掲載ページなど:62ページ後ろから5行目〔『官令全報第6号』、1881〕
発行元:弘令社
