日国友の会

かとくそうぞく【家督相続】

読者カード 用例 2023年01月07日 公開

2019年06月30日 古書人さん投稿

用例:改名ノ儀ハ不相成旨兼テ御布告有之候處明治六年六月新潟縣ヨリ正院ヘ家督相續ノ際先代ノ名ヲ襲サンハ商業其他取引上ニ差支候趣ヲ以テ改名願出候類ハ聞届不苦哉ノ伺書ニ伺ノ通ト御指令有之候處〔高知県兵庫県へ達〕
『内務省日誌明治9年第47号』 1876年8月24日
語釈:〔名〕(2)旧民法で、戸主の地位とその財産を単独で相続すること、およびその制度。通常戸主の長男がこれを相続した。いわゆる家族制度の基礎をなすものであったが、昭和二二年(一九四七)の民法改正により、この制度は廃止された。戸主相続。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、樋口一葉『ゆく雲』(1895)の例が早いのですが、さらに、19年さかのぼることになります。

著書・作品名:内務省日誌明治9年第47号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年8月24日

著者・作者:

掲載ページなど:39ページ4行目〔『官令全報第6号』、1881〕

発行元:弘令社