しざい【私罪】
読者カード 用例 2023年01月06日 公開
| 用例: | 第一條 一(前部分省略)然ラハ其私罪ニ入ル者ノ免職ハ司法官處斷ノ日ヲ以テ免職ノ日ト相心得可然哉(以下省略)〔鳥取県伺〕 |
|---|---|
| 『内務省日誌明治9年第46号』 1876年8月3日 | |
| 語釈: | 〔名〕律で、公務以外の罪や、作意によって公務を執行しない罪、また、人に請われて法をまげる罪などの類をいう。 |
コメント:和文例がないので
編集部:第2版では、『律』(718)の例が添えられているだけですね。
著書・作品名:内務省日誌明治9年第46号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月3日
著者・作者:
掲載ページなど:29ページ後ろから5行目〔『官令全報第6号』、1881〕
発行元:弘令社
