日国友の会

さてい【査定】

読者カード 用例 2023年01月03日 公開

2019年06月28日 古書人さん投稿

用例:就中行徳川岸ノ如ハ長渡般ノ名義ヲ以寛永度ヨリ今日ニ至ル迄引續當縣ニ於モ更ニ賃餞等査定ノ上許可シ〔千葉県伺〕
『内務省日誌明治9年第45号』 1876年8月12日
語釈:〔名〕調査して決定すること。また、審査して決定すること。さじょう。

コメント:確例ではありませんが遡ります

編集部:第2版では、『醤油税則(明治二一年)』(1888)の例が早いのですが、さらに、12年さかのぼることになります。

著書・作品名:内務省日誌明治9年第45号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年8月12日

著者・作者:

掲載ページなど:23ページ5行目〔『官令全報第6号』、1881〕

発行元:弘令社