りゅうちじょ【留置所】
読者カード 用例 2023年01月02日 公開
| 用例: | 第四條 一警依掛ニ於テ捕縛裁判官又ハ他管ヘ引渡迄ノ間強盗等重罪ナル者警察留置所ヘ難差置一時未決監別舎へ差置者アリ(以下省略)〔七月 大坂府伺〕 |
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| 『内務省日誌明治9年第44号』 1876年 | |
| 語釈: | 〔名〕「りゅうちじょう(留置場)」に同じ。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、末広鉄腸『雪中梅』(1886)の例が早いのですが、さらに、10年さかのぼることになります。ちなみに、「留置場」の語釈は「警察署に付属し、犯罪の容疑者を一時とどめおくところ。留置所。りゅうちば」となっています。
著書・作品名:内務省日誌明治9年第44号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年
著者・作者:
掲載ページなど:15ページ〔『官令全報第6号』、1881〕
発行元:弘令社
