だいじょうかんきんさつ【太政官金札】
読者カード 用例 2022年12月21日 公開
| 用例: | 太政官金札拾兩五兩并大蔵省開拓使発行兌換証券ノ儀ハ昨八年十月三十一日限交換期限の處 |
|---|---|
| 『大蔵省布達-乙第九號』 1876年1月23日 | |
| 語釈: | 〔名〕「だじょうかんさつ(太政官札)」に同じ。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。ちなみに、「太政官札」の語釈は「慶応四年(明治元年、一八六八)五月、太政官会計局(大蔵省の前身)から発行された政府紙幣。金札で、一〇両・五両・一両・一分・一朱の五種がある。維新後最初の政府紙幣で、日本では全国いっせい通用の紙幣はこれに始まる。当初一三年間通用の予定であったが、一〇両・五両の両札は同八年五月末限り、一両札以下は同一一年六月末限り通用禁止となった。当時単に「金札」と呼び、また、同二年一〇月から発行の民部省金札と合わせて「官省札」ともいわれた。太政官金札。だいじょうかんさつ」となっています。
著書・作品名:大蔵省布達-乙第九號
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年1月23日
著者・作者:
掲載ページなど:969ページ9行目〔『法令全書明治九年』、1890.03.15〕
発行元:内閣官報局
