日国友の会

やっきょく【薬局】

読者カード 用例 2022年12月21日 公開

2019年06月15日 古書人さん投稿

用例:長野縣病院假規則 第十四條 薬價ハ一ニ薬局ニ委スト雖トモ通常左ノ如シ〈以下略〉〔乙第六拾貮號-県令出京ノ事〕
『長野県布達月報-明治九年六月之部』 1876年6月5日 城殿賢(編)
語釈:〔名〕(2)薬剤師が調剤を行なう所。多くは一般医薬品の販売も行なうのに便利なように設備されている。開業薬局は薬事法により規定を受ける。くすりや。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、『薬品営業並薬品取扱規則(明治二二年)』(1889)の例が早いのですが、さらに、13年さかのぼることになります。

著書・作品名:長野県布達月報-明治九年六月之部

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年6月5日

著者・作者:城殿賢(編)

掲載ページなど:4ページ後ろから11行目〔『長野県布達月報(明治九年六月之部)』、1883-84〕

発行元:西沢喜太郎