日国友の会

かいしん【回診】

読者カード 用例 2022年12月21日 公開

2019年06月15日 古書人さん投稿

用例:長野縣病院假規則 第八條 凡市中ノ回診ハ本院退散ヨリ五時迄ヲ限トス〔乙第六拾貮號-県令出京ノ事〕
『長野県布達月報-明治九年六月之部』 1876年6月5日 城殿賢(編)
語釈:〔名〕(2)医者が、患者の家へ診察、治療に行くこと。往診。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、石川啄木『鳥影』(1908)の例が添えられていますが、さらに、32年さかのぼることになります。

著書・作品名:長野県布達月報-明治九年六月之部

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年6月5日

著者・作者:城殿賢(編)

掲載ページなど:2ページ後ろから2行目〔『長野県布達月報-明治九年六月之部』、1883-84〕

発行元:西沢喜太郎