日国友の会

かいしん【回診】

読者カード 用例 2022年12月21日 公開

2019年06月15日 古書人さん投稿

用例:長野縣病院假規則 第七條 目今本院假設ニ属シ病室ノ設ケナキヲ以テ危篤ノ患者ハ其家ニ就キ治療ヲ為サヽルヲ得ス故ニ當分回診法ヲ設クルモノトス〔乙第六拾貮號-県令出京ノ事〕
『長野県布達月報-明治九年六月之部』 1876年6月5日
語釈:〔名〕(1)病院で、医師が病室を回って、患者を診察すること。

コメント:解釈1の事例で遡ります

編集部:2014年4月17日付けで、三宅秀『治療痛論 上巻』(1883)の例をご紹介いただいていますが、さらに、7年さかのぼります。

著書・作品名:長野県布達月報-明治九年六月之部

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年6月5日

著者・作者:

掲載ページなど:2ページ後ろから4行目〔『長野県布達月報-明治九年六月之部』、1883-84〕

発行元: