日国友の会

りゅうじち【流質】

読者カード 用例 2022年12月18日 公開

2019年06月15日 古書人さん投稿

用例:第六條(前部分省略)差支ナキモノハ賣買並流質地共買得者及質取主ヘ其儘無代價ニテ下渡(以下省略)
『太政官布告(第六拾七号)』 1876年5月12日
語釈:〔名〕(2)債務者が弁済期をすぎても債務を履行しない場合に、債権者が質物の所有権を取得し、または質物を売却してその代金を優先的に弁済にあてること。民法上では禁止されるが、商事債務のための質権、営業質屋・公益質屋の質権については例外的に認められる。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、『質屋取締法(明治二八年)』(1895)の例が早いのですが、さらに、19年さかのぼることになります。

著書・作品名:太政官布告(第六拾七号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月12日

著者・作者:

掲載ページなど:51ページ8行目〔『明治九年法令全書』、1890.03.15〕

発行元:内閣官報局