ついのう【追納】
読者カード 用例 2022年11月07日 公開
| 用例: | 一右引當米賣却ノ上見込金額ヨリ不足ヲ追納スルノ場合ニ至ルトモ決テ異議等無之旨戸長連署ノ請書差出スベシ |
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| 『東京府縣知事布達 丙第183号』 1876年12月18日 | |
| 語釈: | 〔名〕後から不足額を納めること。追加して納めること。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『逓信省令第四六号‐明治三三年(1900)九月一日・五二条』の例が添えられていますが、さらに、24年さかのぼることになります。
著書・作品名:東京府縣知事布達 丙第183号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年12月18日
著者・作者:
掲載ページなど:96ページ後ろから4行目〔「官令全報」(第5号)〕
発行元:弘令社
