みずさきき【水先旗】
読者カード 項目 2022年11月07日 公開
| 用例: | 西洋形船水先免状規則〈略〉第十五條(省略)第三 免許水先人ノ乗込アル時ハ桅上或ハ船首或ハ旗竿若クハ他ノ認メ易キ場所ニ於テ日出ヨリ日没マテ水先旗ヲ翻揚スヘシ(以下省略) |
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| 『太政官布告第154号』 1876年12月15日 | |
| 語釈: | 〔名〕水先人がその水先区において、水先に従事するとき、要招を待ち合わせる時、あるいは要招船におもむいたり基地にかえったりするときなど、いわゆる水先業務に従事するときに掲げる旗で国際信号旗「H」を用いる。また、水先人を要招する船が掲げる旗、国際信号旗「G」を水先旗と呼ぶことがある。(「和英・英和 船舶用語辞典」(成山堂書店)より) |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、立項されませんでした。
著書・作品名:太政官布告第154号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年12月15日
著者・作者:
掲載ページなど:92ページ4行目〔「官令全報」(第5号)〕
発行元:弘令社
