日国友の会

ていりゅうじょう【停留場】

読者カード 語釈 2022年11月07日 公開

2019年05月11日 古書人さん投稿

用例:西洋形船水先免状規則〈略〉第十五條(省略)第四 免許水先人ノ乗込ミタル免許水先船ハ夜間其停留場ニ停泊中モ亦運用中ニ於ケルトモ地平ノ各所ヨリ認メ易キ桅上於テ(以下省略)
『太政官布告第154号』 1876年12月15日
語釈:船を停めおく場所。係留所。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、この用法への言及はありませんが、船についても使われていたということですね。

著書・作品名:太政官布告第154号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年12月15日

著者・作者:

掲載ページなど:92ページ6行目〔「官令全報」(第5号)〕

発行元:弘令社