とうきょうわん【東京湾】
読者カード 用例 2022年10月30日 公開
| 用例: | 第三條〈略〉第一東京灣 第二和泉灘 第三 和泉灘ヨリ瀬戸内ヲ通過シテ長崎迄〈以下略〉 〔西洋形船水先免状規則〕 |
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| 『太政官布告第154号』 1876年12月15日 | |
| 語釈: | 関東地方南部の海域。房総・三浦の両半島に囲まれ、浦賀水道で太平洋に連なる。狭義には三浦半島東端の観音崎と房総半島の富津岬とを結ぶ線以北をいい、広義には浦賀水道を含み、房総半島南西端の洲崎(すのさき)と三浦半島の剣崎(つるぎさき)とを結ぶ線以北をいう。多摩川、隅田川、江戸川などが流入し、沿岸には京浜・京葉の臨海工業地帯が発達。横浜、川崎、東京、千葉、木更津、横須賀などの港がある。 |
コメント:遡ります
編集部:2010年7月7日付けで、岡村増太郎編『新撰地誌 二』(1887)の例をご紹介いただいていますが、さらに、11年さかのぼることになります。
著書・作品名:太政官布告第154号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年12月15日
著者・作者:
掲載ページなど:89ページ8行目〔「官令全報」(第5号)〕
発行元:弘令社
