日国友の会

いやくきん【違約金】

読者カード 用例 2022年10月30日 公開

2019年05月07日 古書人さん投稿

用例:京都裁判所ヨリ期限ニ至リ不返辨ノ節ハ違約金ヲ可渡約定貸借處分ノ儀ニ付伺
『司法省指令録民事部第一號』 1876年10月11日
語釈:〔名〕債務不履行の場合に、損害賠償または制裁として、債務者が債権者に支払うべきことをあらかじめ約束した金銭。

コメント:遡ります

編集部:2018年4月4日付けで、『中外商業新報』1890年4月27日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、14年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省指令録民事部第一號

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年10月11日

著者・作者:

掲載ページなど:74ページ後ろから6行目〔「官令全報」(第5号)〕

発行元:弘令社