日国友の会

けいじさいばん【刑事裁判】

読者カード 用例 2022年10月26日 公開

2019年05月06日 古書人さん投稿

用例:抑刑事裁判ノ儀ハ一々法律ノ成文ニ準擬スルモノニシテ民事裁判官ノ條理ヲ推究シテ處分ヲ為スノ比ニ非サルハ論ヲ俟サルナリ
『司法省日誌明治9年第66号』 1876年4月27日
語釈:〔名〕刑事事件に関する裁判。犯罪者に対し刑罰を科するため、刑事訴訟法の定める手続によって行なわれる。

コメント:遡ります

編集部:2007年8月5日付けで、『裁判所官制』(1886)の例をご紹介いただいていますが、さらに、10年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第66号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月27日

著者・作者:

掲載ページなど:62ページ後ろから4行目(「官令全報」(第5号))

発行元:弘令社