日国友の会

じゅんげんこうはん【準現行犯】

読者カード 用例 2022年10月22日 公開

2019年05月06日 古書人さん投稿

用例:第一條〈略〉今般御頒布ニ相成候司法警察規則第十二條ニ依リ捕縛求刑アルトキハ現行犯準現行犯ニ論ナク科斷可到哉〔飾磨県伺〕
『司法省日誌明治9年第66号』 1876年5月4日
語釈:〔名〕現行犯ではないが、罪を犯してから間がないと明らかに認められる事由があるため、法律上現行犯とみなされるもの。逮捕状がなくても逮捕できる。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『太政官布告第四六号』-明治一四年(1881)九月二〇日付け記事の例が添えられていますが、さらに、5年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第66号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月4日

著者・作者:

掲載ページなど:60ページ8行目〔「官令全報」(第5号)〕

発行元:弘令社