げんこうはん【現行犯】
読者カード 用例 2022年10月22日 公開
| 用例: | 第一條 賭博罪ハ必ス現行犯ヲ要スルトアルヲ以テ現行犯及ヒ其場ニ連ラナリシ者現ニ行ヒ終リタル者等ノ罪ヲ而已問ヒ來リ候處〈略〉〔飾磨県伺〕 |
|---|---|
| 『司法省日誌明治9年第66号』 1876年5月4日 | |
| 語釈: | 〔名〕現に行なっているとき、または行ない終わった直後に発覚した犯罪。また、現行犯人のこと。 |
コメント:遡ります
編集部:2005年4月7日付けで、戸田十畝『大日本治罪法註釈大成 巻上』(1882)の例をご紹介いただいていますが、さらに、6年さかのぼることになります。
著書・作品名:司法省日誌明治9年第66号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年5月4日
著者・作者:
掲載ページなど:60ページ6行目〔「官令全報」(第5号)〕
発行元:弘令社
