日国友の会

とばくざい【賭博罪】

読者カード 用例 2022年10月22日 公開

2019年05月06日 古書人さん投稿

用例:第一條 賭博罪ハ必ス現行犯ヲ要スルトアルヲ以テ現行犯及ヒ其場ニ連ラナリシ者現ニ行ヒ終リタル者等ノ罪ヲ而已問ヒ來リ候處〔飾磨県伺〕
『司法省日誌明治9年第66号』 1876年5月4日
語釈:〔名〕財物をかけて偶然性のからむ勝負をすることによって成立する罪。刑法一八五条に規定。賭博犯。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、用例を添えることができませんでした。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第66号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月4日

著者・作者:

掲載ページなど:60ページ6行目〔「官令全報」(第5号)〕

発行元:弘令社