日国友の会

ほうじんぜい【法人税】

読者カード 用例 2022年10月05日 公開

2019年04月27日 古書人さん投稿

用例:一つは本税が法人税及び所得税軽減によって生ずる歳入減の穴埋めのために設けられたもの、
〔取引高税廃止の意味〕
『経済雑誌 ダイヤモンド(第36巻第33号)』 1948年11月1日 編輯兼発行人 加藤 一
語釈:〔名〕法人の所得などに課される国税。内国法人では各事業年度の所得、退職年金積立金、および解散した場合の清算所得について課され、外国法人では各事業年度の国内源泉所得について課される。日本では昭和一五年(一九四〇)に所得税から独立して設けられた。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『法人税法』(1965)の例が添えられていますが、17年さかのぼることになります。

著書・作品名:経済雑誌 ダイヤモンド(第36巻第33号)

媒体形式:雑誌

刊行年(月日):1948年11月1日

著者・作者:編輯兼発行人 加藤 一

掲載ページなど:4ページ

発行元:ダイヤモンド社