日国友の会

しなぶれ【品触】

読者カード 用例 2022年09月19日 公開

2019年04月22日 古書人さん投稿

用例:八品商取締規則 第三條 頭取ハ品觸其他當廰達シアラハ速ニ組合ニ回達可到事
『大警視布達(甲第8号)』 1876年11月22日
語釈:〔名〕品名を、広く世間に触れ知らせること。特に、紛失物や盗難品などについて、警察が、贓物(ぞうぶつ)の発見を容易にするため品目や特徴などを列記して、古物商や質屋などに配布すること。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『内務省令第九号』(1895年7月26日)の例が添えられていますが、さらに、19年さかのぼることになります。

著書・作品名:大警視布達(甲第8号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年11月22日

著者・作者:

掲載ページなど:5ページ8行目〔官令全報第五号〕

発行元:弘令社