しなぶれ【品触】
読者カード 用例 2022年09月19日 公開
| 用例: | 八品商取締規則 第三條 頭取ハ品觸其他當廰達シアラハ速ニ組合ニ回達可到事 |
|---|---|
| 『大警視布達(甲第8号)』 1876年11月22日 | |
| 語釈: | 〔名〕品名を、広く世間に触れ知らせること。特に、紛失物や盗難品などについて、警察が、贓物(ぞうぶつ)の発見を容易にするため品目や特徴などを列記して、古物商や質屋などに配布すること。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『内務省令第九号』(1895年7月26日)の例が添えられていますが、さらに、19年さかのぼることになります。
著書・作品名:大警視布達(甲第8号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年11月22日
著者・作者:
掲載ページなど:5ページ8行目〔官令全報第五号〕
発行元:弘令社
