日国友の会

ついちょうきん【追徴金】

読者カード 用例 2022年08月30日 公開

2019年04月16日 古書人さん投稿

用例:各府縣税外収入金ノ内山林並木損竹木拂代等ノ内ヘ盗伐木拂代追徴金等ヲ組込
『大蔵卿布達(乙第91号)』 1876年11月13日
語釈:〔名〕(1)行政法上、租税その他の公課について納付すべき金額を納付しない場合に徴収する金銭。

コメント:解釈1の事例で遡ります

編集部:2012年3月16日付けで、『朝日新聞』1949年3月1日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、73年さかのぼることになります。

著書・作品名:大蔵卿布達(乙第91号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年11月13日

著者・作者:

掲載ページなど:56ページ後ろから4行目〔官令全報第四号〕

発行元:弘令社