とうばつ【盗伐】
読者カード 用例 2022年08月30日 公開
| 用例: | 各府縣税外収入金ノ内山林並木損竹木拂代等ノ内ヘ盗伐木拂代追徴金等ヲ組込 |
|---|---|
| 『大蔵卿布達(乙第91号)』 1876年11月13日 | |
| 語釈: | 〔名〕公有または他人の所有する竹木を不法に伐採すること。 |
コメント:遡ります
編集部:2009年5月20日付けで、『東洋学芸雑誌』(第9巻第129号、1892)の例をご紹介いただいていますが、さらに、16年さかのぼることになります。
著書・作品名:大蔵卿布達(乙第91号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年11月13日
著者・作者:
掲載ページなど:56ページ後ろから4行目〔官令全報第四号〕
発行元:弘令社
