りょうき【猟期】
読者カード 用例 2022年08月30日 公開
| 用例: | 〇第六條銃猟規則ニ従ヒ其免許鑑札ヲ下付スル事但猟期ノ定限ハ東京府ニ協議シ警視廰之ヲ告知スベシ |
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| 『東京府縣知事布達(乙第17号)』 1876年10月30日 | |
| 語釈: | 〔名〕(2) 一年のうちで狩猟が許可される期間。狩猟法によって規制されている。狩猟期。猟季。《季・冬》 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:第2版では、若月紫蘭『東京年中行事』(1911)の例が早いのですが、さらに、35年さかのぼることになります。
著書・作品名:東京府縣知事布達(乙第17号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年10月30日
著者・作者:
掲載ページなど:26ページ後ろから3行目〔官令全報第四号〕
発行元:弘令社
