みんじそしょう【民事訴訟】
読者カード 用例 2022年08月26日 公開
| 用例: | 第一條 民事訴訟ニ付他府縣下ヨリ呼立候者赤貧無産ニシテ旅費自辯不能者ニ限リ(以下省略) |
|---|---|
| 『司法省日誌明治9年第63号』 1876年4月20日 | |
| 語釈: | 〔名〕裁判所が、原告の訴えに基づき、私人間の生活関係に関する民事事件について、私法上の権利または利益を保護するため、法律を適用して審理・裁判を行ない、または強制執行を行なう手続。行政事件訴訟を含めていう場合もある。民訴。 |
コメント:遡ります
編集部:2006年5月10日付けで、天海さんに、『太政官布告第三十号』(1879)の例をご紹介いただいていますが、さらに、3年さかのぼることになります。
著書・作品名:司法省日誌明治9年第63号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年4月20日
著者・作者:
掲載ページなど:16ページ後ろから2行目〔官令全報第四号〕
発行元:弘令社
