ぶんせき【分籍】
読者カード 用例 2022年08月22日 公開
| 用例: | 人民営業上都合ヲ以其子等ヲ一時別居為到候節規則不心得ヨリ竟ニ分籍到シ候向往々有之哉ニ相聞エ |
|---|---|
| 『東京府縣知事布達(乙第68号)』 1876年10月23日 | |
| 語釈: | 〔名〕ある人を従来の戸籍から分離独立させ新戸籍を編成すること。 |
コメント:遡ります
編集部:2006年5月30日付けで、『全国民事官令類集』(1880)の例をご紹介いただいていますが、さらに、4年さかのぼることになります。
著書・作品名:東京府縣知事布達(乙第68号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年10月23日
著者・作者:
掲載ページなど:114ページ5行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社
