日国友の会

とりだか【取高】

読者カード 用例 2022年08月22日 公開

2019年04月07日 古書人さん投稿

用例:質渡世之者廃業ノ節ハ期限ニ不拘取高税上納可取計成規之處兎角遅延ニ及ヒ不都合候條
『東京府縣知事布達(乙第65号)』 1876年10月18日
語釈:〔名〕(2)収入の高。俸給または秩祿の額。また、分け前。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、森鴎外『大塩平八郎』(1914)の例が早いのですが、さらに、38年さかのぼることになります。確例の欲しいところではあります。

著書・作品名:東京府縣知事布達(乙第65号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年10月18日

著者・作者:

掲載ページなど:107ページ後ろから5行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社