こうしょう【公証】
読者カード 用例 2022年08月22日 公開
| 用例: | 朝鮮国議定諸港ニ於テ日本国人民貿易規則 第一則(前部分省略)所謂證書ナル者ハ船主所持ノ日本国船籍航海公證ノ類ノ日ヨリ出港ノ日マテ管理官ニ差出シ置キ管理官ヨリ此證書類ヲ預リタル證票ヲ與フ(以下省略) |
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| 『太政官布告第127号』 1876年10月14日 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)公式の証拠として示すこと。また、おもてむきの証拠。 |
コメント:解釈1の事例で遡ります
編集部:第2版では、穂積陳重『法窓夜話』(1916)の例が添えられていますが、さらに、40年さかのぼることになります。
著書・作品名:太政官布告第127号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年10月14日
著者・作者:
掲載ページなど:94ページ8行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社
