まいぞうぶつ【埋蔵物】
読者カード 用例 2022年08月14日 公開
| 用例: | 第九條 一 遺失物及逸走畜類若クハ埋蔵物ヲ掘得テ官私ニ全ク送還セス律ニ照シ處分スル者ニ係ル物品ノ如キハ都テ裁判官ニ於テ取扱候儀ニ可有之哉 |
|---|---|
| 『内務省日誌明治9年第37号(「官令全報」(第3号)より)』 1876年5月29日 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)埋蔵されている物。特に、資源など地中に埋蔵されている物。 |
コメント:解釈1の初事例です
編集部:第2版では、このブランチに用例を添えることができませんでした。
著書・作品名:内務省日誌明治9年第37号(「官令全報」(第3号)より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年5月29日
著者・作者:
掲載ページなど:59ページ3行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社
