けいたいひん【携帯品】
読者カード 用例 2022年07月21日 公開
| 用例: | 該犯供出スル所ノ始末書ニ原告状相添賍物ハ現時携帯品ニ限リ外賍物ノ取調並ニ沽計及典賣主ヨリ追徴シ |
|---|---|
| 『司法省公報』 1876年4月17日 | |
| 語釈: | 〔名〕身につけて持ち歩く品物。所持品。 |
コメント:遡ります
編集部:2012年2月12日付けで、『東京朝日新聞』1894年10月10日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、18年さかのぼることになります。
著書・作品名:司法省公報
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年4月17日
著者・作者:
掲載ページなど:48ページ後ろから2行目〔官令全報第二号〕
発行元:弘令社
