日国友の会

けいたいひん【携帯品】

読者カード 用例 2022年07月21日 公開

2019年03月28日 古書人さん投稿

用例:該犯供出スル所ノ始末書ニ原告状相添賍物ハ現時携帯品ニ限リ外賍物ノ取調並ニ沽計及典賣主ヨリ追徴シ
『司法省公報』 1876年4月17日
語釈:〔名〕身につけて持ち歩く品物。所持品。

コメント:遡ります

編集部:2012年2月12日付けで、『東京朝日新聞』1894年10月10日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、18年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省公報

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月17日

著者・作者:

掲載ページなど:48ページ後ろから2行目〔官令全報第二号〕

発行元:弘令社