日国友の会

きゅうけい【求刑】

読者カード 用例 2022年07月21日 公開

2019年03月28日 古書人さん投稿

用例:根元警察官吏ト裁判官ノ間最初第一段ツヽ関係ハ唯求刑迄ノ事ニテ其事主及ヒ連累引合人等ヲ取糾スル警察官吏ニ於テ
『司法省公報』 1876年4月17日
語釈:〔名〕刑事事件の公判審理の最終段階で、検察官が行なう論告のしめくくりとして、有罪の被告人に対してどの程度の刑に処するのが相当であるか、検察官の意見を陳述すること。

コメント:僅かですが遡ります

編集部:第2版では、『司法省達第一三号』明治10年(1877)2月16日付け記事の例が早いのですが、さらに、1年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省公報

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月17日

著者・作者:

掲載ページなど:48ページ後ろから7行目〔官令全報第二号〕

発行元:弘令社