日国友の会

むこう【無効】

読者カード 用例 2022年07月21日 公開

2019年03月28日 古書人さん投稿

用例:至急御裁判被下度被告ヨリハ四月三十日ノ期限相過候上ハ無効ノ證書ニ付今更公證ノ手順可相立義務無之旨ヲ主張シ候得共
『司法省公報』 1876年5月5日
語釈:〔名〕(2)当事者がある法律行為を行なっても、その意図した効果が生じないこと。たとえば、売買はその要素に錯誤があることによって、遺言は民法の定める方式を欠くことによって無効とされる。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)の例が早いのですが、さらに、10年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省公報

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月5日

著者・作者:

掲載ページなど:47ページ4行目〔官令全報第二号〕

発行元:弘令社