日国友の会

ちょうかい【懲戒】

読者カード 用例 2022年07月21日 公開

2019年03月28日 古書人さん投稿

用例:本年太政官第三拾四號ヲ以官吏懲戒例御達相成候ニ付ハ右例中第五條但書懲戒ニ由ルニアラスシテ免職スル者ハ長官旨ヲ論シ
『内務省公報』 1876年4月22日
語釈:〔名〕(3)特に、特別な身分関係における紀律を維持するために、一定の義務違反に対し制裁を科すること。一般職の国家公務員・地方公務員に対するものとしては免職・停職・減給・戒告など。裁判官に対するものとしては戒告・過料など。弁護士には弁護士会による懲戒がある。なお国会および地方議会の議員に対するものは、懲罰と呼ばれる。

コメント:解釈3の事例で遡ります

編集部:第2版では、島田三郎『条約改正論』(1889)の例が早いのですが、さらに、13年さかのぼることになります。

著書・作品名:内務省公報

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月22日

著者・作者:

掲載ページなど:42ページ4行目〔官令全報第二号〕

発行元:弘令社