日国友の会

ていち【定置】

読者カード 用例 2022年07月12日 公開

2019年03月25日 古書人さん投稿

用例:改祖ニ付調ブル處ノ方積ハ假令狭小ト雖トモ尚モ其形オナシ定置セル者ハ悉ク歩積蠲除候儀ニ付地籍面ヘハ洩サズ記載致候積此旨副申上置候
『内務省公報』 1876年6月6日
語釈:〔名〕定めて置くこと。定められた場所に置くこと。一定の位置に置くこと。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『漁業法施行規則(明治三五年)』(1902)の例が添えられていますが、さらに、26年さかのぼることになります。

著書・作品名:内務省公報

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年6月6日

著者・作者:

掲載ページなど:12ページ8行目〔官令全報第二号〕

発行元:弘令社