日国友の会

かいけいねんど【会計年度】

読者カード 用例 2022年07月12日 公開

2019年03月24日 古書人さん投稿

用例:明治八年度中可収入金額逓送遷延ノ廉有之會計年度計算上不都合候間
『大蔵卿布達(乙第75号)』 1876年9月1日
語釈:〔名〕会計上の便宜のために設けた一定の期間。国の会計年度は、財政法第一一条で、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わるものとされている。

コメント:遡ります

編集部:2016年9月28日付けで、『中外物価新報』1880年11月6日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、4年さかのぼることになります。

著書・作品名:大蔵卿布達(乙第75号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年9月1日

著者・作者:

掲載ページなど:7ページ〔官令全報第二号〕

発行元:弘令社