にゅうきん【入金】
読者カード 用例 2022年06月30日 公開
| 用例: | 明治十年内国勧業博覧會附属賣物店規則 (前部分省略)故ニ観客ハ其望ヲ失ヒ品物主ハ入金ノ遅延ヨリ自ラ不都合ノ事情モアルヘキニ付(以下省略) |
|---|---|
| 『内務卿布達(甲第31号)』 1876年8月9日 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)金銭を受け取ること。金銭を納め入れること。また、金銭を払い込むこと。入銀。 |
コメント:解釈1の事例で遡ります
編集部:第2版では、坪内逍遥『春迺屋漫筆』(1891)の例が早いのですが、さらに、15年さかのぼることになります。
著書・作品名:内務卿布達(甲第31号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月9日
著者・作者:
掲載ページなど:88ページ〔官令全報第一号〕
発行元:弘令社
