ぶんぼうぐ【文房具】
読者カード 用例 2022年06月26日 公開
| 用例: | 明治十年内国勧業博覧會出品規則 第七條 (前部分省略)尤彼此組合セテ一種ノ用ヲナスモノ假令ハ食菓上ノ什物及ヒ文房具等ハ合併スルモ妨ケナシ |
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| 『内務卿布達(甲第31号)』 1876年8月9日 | |
| 語釈: | 〔名〕(文房で用いる道具の意)物を書いたりするのに必要な具。筆・紙・墨・硯・文鎮など。現在では、鉛筆・ペン・ノート・インク・定規・消ゴムなどの学習用具をさしていうことが多い。文具。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、志賀重昂『日本風景論』(1894)の例が添えられていますが、さらに、18年さかのぼることになります。
著書・作品名:内務卿布達(甲第31号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月9日
著者・作者:
掲載ページなど:87ページ〔官令全報第一号〕
発行元:弘令社
