ていこく【定刻】
読者カード 用例 2022年06月17日 公開
| 用例: | 第四號申合規則書例 第四條 第三(前部分省略)幾度ニテモ追證據金トシテ翌日定刻迄ニ差入レ(以下省略) |
|---|---|
| 『内務卿布達(甲第29号)』 1876年8月1日 | |
| 語釈: | 〔名〕きめられた時刻。一定の刻限。 |
コメント:遡ります
編集部:2009年11月8日付けで、『司法省訓令第二号』(1901)の例をご紹介いただいていますが、さらに、25年さかのぼることになります。
著書・作品名:内務卿布達(甲第29号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月1日
著者・作者:
掲載ページなど:69ページ〔官令全報第一号〕
発行元:弘令社
