日国友の会

ていこく【定刻】

読者カード 用例 2022年06月17日 公開

2019年03月19日 古書人さん投稿

用例:第四號申合規則書例 第四條 第三(前部分省略)幾度ニテモ追證據金トシテ翌日定刻迄ニ差入レ(以下省略)
『内務卿布達(甲第29号)』 1876年8月1日
語釈:〔名〕きめられた時刻。一定の刻限。

コメント:遡ります

編集部:2009年11月8日付けで、『司法省訓令第二号』(1901)の例をご紹介いただいていますが、さらに、25年さかのぼることになります。

著書・作品名:内務卿布達(甲第29号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年8月1日

著者・作者:

掲載ページなど:69ページ〔官令全報第一号〕

発行元:弘令社