かたいきん【過怠金】
読者カード 用例 2022年06月17日 公開
| 用例: | 第三號會所定款書例 第十二條(前部分省略)肝煎ノ衆議ニ依リ其証人ヲシテ三十圓以下ノ過怠金ヲ差出サシムルコト有ベシ |
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| 『内務卿布達(甲第29号)』 1876年8月1日 | |
| 語釈: | 〔名〕各種の組織などが、その会則や定款の違反者に制裁として科する金銭。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『取引所法(明治二六年)』(1893)の例が早いのですが、さらに、17年さかのぼることになります。
著書・作品名:内務卿布達(甲第29号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月1日
著者・作者:
掲載ページなど:65ページ〔官令全報第一号〕
発行元:弘令社
