しんこく【申告】
読者カード 用例 2022年06月17日 公開
| 用例: | 第三號會所定款書例第十二條(前部分省略)但他人ノ依頼ヲ受ケテ仲買ヲナシタルトキハ其依頼人ノ姓名住所等ヲ其時々肝煎ニ申告スベシ(以下省略) |
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| 『内務卿布達(甲第29号)』 1876年8月1日 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)申し告げること。 |
コメント:解釈1の初事例です
編集部:第2版では用例を添えることができませんでした。ちなみに、ブランチ2は「国民が法令の規定により、行政官庁に一定の事項を明らかにして申し出ること」、ブランチ3は「もと軍隊の服務規定により、任免等の異動があったとき、直属上官にその旨を申し出ること」となっていて、この用例はいずれにも当たらないというわけですね。
著書・作品名:内務卿布達(甲第29号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月1日
著者・作者:
掲載ページなど:63ページ〔官令全報第一号〕
発行元:弘令社
