しゅうきん【集金】
読者カード 用例 2022年06月17日 公開
| 用例: | 第三號會所定款書例 第九條 當會所ニ於テ株主ノ集金ヲ要スル時ハ其度毎ニ必頭取ノ名ヲ以テ少クトモ十五日以前ニ其旨ヲ通達スベシ(以下省略) |
|---|---|
| 『内務卿布達(甲第29号)』 1876年8月1日 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)代金、使用料金、会費など受け取るべき金銭を受け取って集めること。また、その集めた金銭。 |
コメント:解釈1の事例で遡ります
編集部:第2版では、国木田独歩『二老人』(1908)の例が早いのですが、さらに、32年さかのぼることになります。
著書・作品名:内務卿布達(甲第29号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月1日
著者・作者:
掲載ページなど:61ページ〔官令全報第一号〕
発行元:弘令社
