日国友の会

しゅぞうぜい【酒造税】

読者カード 用例 2022年04月29日 公開

2019年02月19日 古書人さん投稿

用例:又酒造税の如きも節税説もあれど尚一石に付一、二圓の増税は為すことを得べく
〔◎国家學會講演(前號の続き)〕
『東京日日新聞(第5729号)』 1890年11月26日
語釈:〔名〕酒類(清酒、濁酒、白酒、味醂、焼酎)の製造者がその造石高に応じて課された税。明治一三年(一八八〇)の酒造税則、同二九年の酒造税法によって設けられたが、昭和一五年(一九四〇)に酒税に改められた。

コメント:遡ります

編集部:2012年7月30日付けで、『東京朝日日新聞』1894年10月27日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、4年さかのぼることになります。

著書・作品名:東京日日新聞(第5729号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1890年11月26日

著者・作者:

掲載ページなど:5ページ

発行元:日報社