しゅぞうぜい【酒造税】
読者カード 用例 2022年04月29日 公開
| 用例: | 又酒造税の如きも節税説もあれど尚一石に付一、二圓の増税は為すことを得べく 〔◎国家學會講演(前號の続き)〕 |
|---|---|
| 『東京日日新聞(第5729号)』 1890年11月26日 | |
| 語釈: | 〔名〕酒類(清酒、濁酒、白酒、味醂、焼酎)の製造者がその造石高に応じて課された税。明治一三年(一八八〇)の酒造税則、同二九年の酒造税法によって設けられたが、昭和一五年(一九四〇)に酒税に改められた。 |
コメント:遡ります
編集部:2012年7月30日付けで、『東京朝日日新聞』1894年10月27日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、4年さかのぼることになります。
著書・作品名:東京日日新聞(第5729号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1890年11月26日
著者・作者:
掲載ページなど:5ページ
発行元:日報社
