しゅうかいせいしゃほう【集会政社法】
読者カード 項目 2022年04月21日 公開
| 用例: | 先日来計畫中なりしが集会政社法の為めに多衆運動を禁止せられたるを以て 〔◎衆議院議長の選挙〕 |
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| 『東京日日新聞(第5729号)』 1890年11月26日 | |
| 語釈: | 〔名〕集会条例を改正補強して制定された明治時代中期の集会および政治結社についての取締法。政治的集会や政治結社は集会条例では事前に警察署の許可をうけることになっていたが、新法では許可制が届出制に緩和されたものの、屋外の政治集会は全面禁止、臨席警察官による集会中止や解散権、内務大臣の結社禁止権、結社の支社設置や政社間の連繋禁止などをそのまま受けつぎ、さらに帝国議会開会中は議院から三里以内での屋外集会の禁止、政治結社が議会内で旗幟を用いたり議会内での発言に議会外で責任を負わせることの禁止、軍人・警官・教員・学生生徒および女子の集会参加禁止、禁止条項に違反した者の禁錮刑・罰金刑の規定など全三十八条から成っていた。この法律は、帝国議会開会前の明治二十三年(一八九〇)七月二十五日に法律第五三号を以て公布されたものであるが、それは山県内閣が議会開設後も超然主義をつらぬくために、反政府政党の進出を防ごうとして選挙運動や政党の連合を抑制する意図で制定されたものである。〈以下略〉〔吉川弘文館『国史大辞典』@JapanKnowledge"集会及政社法"〕 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、「集会条例」の見出しはありますが、「集会及政社法」は立項されませんでした。
著書・作品名:東京日日新聞(第5729号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1890年11月26日
著者・作者:
掲載ページなど:3ページ
発行元:日報社
