とうひょうじょ【投票所】
読者カード 用例 2022年04月15日 公開
| 用例: | 第三十一條 投票所ハ町村役場又ハ町村長ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ設ケ町村長之ヲ管理ス 〔衆議院議員選挙法〕 |
|---|---|
| 『東京日日新聞(号外)』 1889年2月11日 | |
| 語釈: | 〔名〕選挙人が投票を行なうために設置された一定の場所。 |
コメント:僅かですが遡ります
編集部:第2版では、『朝野新聞』明治23年(1890)7月2日付け記事の例が早いのですが、さらに、1年さかのぼることになります。
著書・作品名:東京日日新聞(号外)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1889年2月11日
著者・作者:
掲載ページなど:4ページ
発行元:日報社
