こうせんけん【交戦権】
読者カード 用例 2022年03月23日 公開
| 用例: | 蓋し中立国の貿易は交戦国が其交戦権(ベリンエレント、ライツ)を及ぼさんとする国に相当の通告をなす迄は何れの交戦国(こうせんこく)にも関與する所なきは国際法上論を俣たざる所なり 〔雑報●米穀は戦時禁制品なる乎〕 |
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| 『中外商業新報』 1894年8月15日 | |
| 語釈: | 〔名〕(2)国家が交戦国としてもつ国際法上の諸権利 |
コメント:解釈2の初事例です
編集部:第2版では、このブランチに用例を添えることができませんでした。
著書・作品名:中外商業新報
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1894年8月15日
著者・作者:
掲載ページなど:1ページ
発行元:中外商業新報
